東京地方裁判所 昭和44年(ワ)7770号 判決
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〔判決理由〕二、原告が原告車を所有しタクシー業を営むものであることは当事者間に争いがなく、<証拠>から、次の事実が認められ、その認定を覆すに足りる証拠はない。
原告は、本件事故によつて破損した原告車の修理について、事故の翌日、東京トヨペット株式会社葛飾営業所において、修理見積をさせたところ、修理代金二四万円余、修理所要日数一五日を要するとのことであつたので、原告自家整備工場で修理させた方が安価に、かつ早く出来るとし考慮し、右車輛を自家整備工場で修理し、それに一八万二〇四〇円の修理費を要し、かつ事故日より修理完了まで一二日間かかつた。
訴外長光運転手は、過去三ヵ月間に右車で三九出番稼動し、一出番当り平均平均一万〇三一〇円の水揚げを行つており、原告会社には営業台数の2.4倍の運転手がいたから、該車は少くとも同訴外人他一人の合計二人が割当てられている計算になる。
一方原告会社は一出番当り四二三二円の人件費と一〇三六円の燃料費を右一万〇三一〇円の水揚に要していた。
右認定事実から(一)原告は本件事故により、右修理費相当額の損害をうけ、(二)一二日間休車を余儀なくされたことによる損害は、九〇日間に三九出番の倍七八出番の割合によると、少くとも一〇出番の稼働をなしえなかつたことになるから、一出番当りの利益五〇四二円をこれに乗すると五万〇四二〇円が相当である。
(倉田卓次 小長光馨 佐々木一彦)